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2026.08.01

【「別表7」ってなに?難病やがんでもナーシングホームの費用が抑えられる仕組み】

皆さんどうも(‘◇’)ゞ
地域連携室の藤原です|д゚)チラ

病院から退院のお話があった時や介護の相談をしている時、突然
「別表7(べっぴょうなな)」
という言葉を出されてパニックになったことはありませんか?(._.)
医療や介護の現場ではよく耳にする言葉ですが、一般の方々からすれば、
「そもそも1〜6番はあるの?」
「なんでこんな変な名前がついているの?」
「うちの親の病気は当てはまるの?」
と、何のことだかさっぱり分かりませんよね。
実は、この「別表7」に該当するかどうかで、受けられるケアの内容や毎月の費用負担が
大きく変わってきます。
そこで今回は、医療依存度が高い方やそのご家族様が後悔しないために、
  • 「別表7」の正体と名前の由来
  • 医療保険が適用される「21の病気リスト」
  • 別表7に該当すると「費用が安くなる仕組み」
を、私なりに分かりやすく解説します。

『別表7』とは?訪問看護が必ず医療保険になる
【21の病気リスト】



医療や介護の世界でよく耳にする「別表7(厚生労働大臣が定める疾病等)」を一言でいうと、
「国が指定した、特に手厚い医療ケアが必要な21の病気や状態」のことです。
通常、介護認定を受けている方が訪問看護を利用するときは「介護保険」が優先され、利用できる回数や時間に上限があります。
しかし、この「別表7」に該当する病気(がんの末期、ALSなどの進行性難病、人工呼吸器を使用している状態など)の方に限っては・・・
特例として介護保険ではなく「医療保険」が適用されます。
医療保険に切り替わることで、以下のような手厚いサポートを制限なく受けられるのが大きな特徴です。
  • 「週に4日以上」、必要に応じて毎日訪問看護を受けられる
  • 「1日に2〜3回」の訪問も可能になる
  • 2か所以上の訪問看護ステーションを同時に利用できる
といった手厚いサポートを制限なく受けられるのが大きな特徴です。

【最新版】別表7に該当する「21の病気・状態」一覧


厚生労働大臣が定める、医療保険の対象となる疾病等は以下の通りです。ご家族様の診断書や主治医からの説明に、以下の病名がないかチェックしてみてください。

  1. 末期の悪性腫瘍(末期がん)
  2. 多発性硬化症
  3. 重症筋無力症
  4. スモン
  5. 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
  6. 脊髄小脳変性症
  7. 筋ジストロフィー
  8. 進行性筋萎縮症
  9. パーキンソン病関連疾患
    (進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病
    [ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ
    三以上であって生活機能障害度が度又は度のものに限る。])
  10. ハンチントン病
  11. 後縦靱帯骨化症
  12. 特発性大腿骨頭壊死症
  13. 広範脊柱管狭窄症
  14. 特発性拡張型心筋症
  15. 全身性エリテマトーデス
  16. 慢性炎症性脱髄性多発神経炎
  17. 悪性関節リウマチ
  18. 再生不良性貧血
  19. 動脈性炎症症候群
  20. 潰瘍性大腸炎
  21. 遠位型ミオパチー(※最新の改定で追加されました!)

似ているけれど違う!「16特定疾病」との違い


そして、この別表7とセットでよく登場するのが「16特定疾病(とくていしっぺい)」
です。
名前が似ているのでごちゃ混ぜになりやすいのですが、以下のように「何のルールか」
全く異なります。

別表7 【訪問看護のルール】
重い病気だからこそ、介護認定があっても医療保険を使って毎日看護を受けられるようにするもの。

16特定疾病 【介護保険のルール】
通常は65歳からしか使えない介護保険を、40歳〜64歳でも特別に使えるようにするもの
(若年性認知症や関節リウマチなど)。

つまり、「別表7」訪問看護を医療保険で手厚く使うためのルールであり
「16特定疾病」若くても介護保険を使えるようにするためのルールという
違いがあります。

混同しやすい「16特定疾病」一覧(介護保険のルール)


一方で、こちらは「40歳〜64歳の方が介護保険を申請するとき」に必要な16の病気です。
名前は似ていますが、別表7とは全くの別物です。

  1. がん(※医師から回復の見込みがないと判断されたものに限ります)
  2. 関節リウマチ
  3. 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
  4. 後縦靱帯骨化症
  5. 骨折を伴う骨粗鬆症
  6. 初老期における認知症(アルツハイマー病や脳血管性認知症など)
  7. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  8. 脊髄小脳変性症
  9. 脊柱管狭窄症
  10. 早老症(ウェルナー症候群など)
  11. 多系統萎縮症
  12. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  13. 脳血管疾患(脳出血、脳梗塞など)
  14. 閉塞性動脈硬化症
  15. 慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎など)
  16. 両側の変形性膝関節症又は股関節症で著しい変形を伴うもの

よく見ると、がんやALSなど、両方のリストに名前がある病気もありますよね。
これらに該当する方は、介護保険も医療保険(訪問看護)も両方で手厚いサポートが
受けられる特別な状態ということになります!

なんでこんな名前?由来は「国の書類の7番目のオマケ」

そもそも、なぜ「別表7」という事務的な名前で呼ばれているのでしょうか?
理由はとてもシンプルです。


理由① 正式名称が長すぎるから
このリストの本当の名前は、驚くほど長いです。
『特掲診療料の施設基準等別表第七 在宅患者訪問診療料
(Ⅰ)及び在宅患者訪問診療料
(Ⅱ)並びに在宅患者訪問看護・指導料及び同一建物居住者訪問看護・指導料に規定する疾病等』
と、目がカチカチするほど長いですね(・´з`・)
これを役所の書類や医療現場で毎回言うのは不可能なため、省略して「別表7」
と呼んでいます。


理由② 法律の「7番目の添付データ」だから
日本の法律やルールブック(告示)では、本編をすっきりさせるために、具体的な病名などの長いリストを巻末にまとめて添付します。
これを「別表(べっぴょう)」と言います。
厚生労働省が作った医療費のルールブックの、ちょうど7番目にくっついているおまけの
表だから「別表7」
なのです。
つまり、「教科書の150ページにある表7」と呼んでいるのと同じ感覚です。


実は「別表1〜6」も存在する!


「7があるなら、1〜6もあるの?」と思いますよね。
すべて存在しますΣ(・ω・ノ)ノ!
これらは訪問看護のリストではなく、病院の医療体制や、特別な手術、検査などのルール
ごとに番号が振られています。
医療業界全体のルールブックの順番が、たまたま以下のようになっているのです。

  • 別表1:特別な医療体制を整えた病院の基準
  • 別表2:国が指定する難病などのリスト
  • 別表3:高度な手術のリスト
  • 別表4:特定の検査やリハビリの基準
  • 別表5:特定の注射や処置の基準
  • 別表6:退院時の特別な指導が必要な患者の基準
  • 別表7【訪問看護】回数制限なしで医療保険が使える21の病気
  • 別表8【訪問看護】医療処置の管理が必要な状態(在宅酸素や床ずれなど)

少しややこしいですが
「若くても介護保険を使えるようにするのが16特定疾病
「介護保険のルールを無視して、医療保険で毎日訪問看護を呼べるようにするのが別表7
と覚えておくと分かりやすいです!
こうした医療と介護の保険の切り替えや、詳しい病名の一覧については、以下のサイトで
イラストを交えて非常に分かりやすく解説されています。

※「別表7」や「医療保険の仕組み」は全国共通のルールです。
こちらの解説記事がイラスト付きで非常に分かりやすいため参考にしてみてください。



「別表8」は医療保険にならないの?



ここが医療・介護の現場でも一番勘違いしやすいポイントです!
結論から言うと・・・
別表8に該当するだけでは、医療保険には切り替わりません(原則、介護保険のままです)

  • 別表7(末期がんや難病など)
    有無を言わさず「医療保険」に切り替わる
  • 別表8(24時間酸素や胃ろう、床ずれなど)
    保険は「介護保険」のまま、訪問回数を増やせるなどの「特例」が使えるようになる
つまり、別表8は「医療保険にするためのリスト」ではなく、「介護保険のままだから
ケアプランの枠内でやりくりしなきゃいけないけれど、大変な状態だから特別に回数や
時間の制限をまけてあげるよ!
」という救済ルールなのです。
※ただし、別表8の状態の方が「急性増悪(急に悪化)」して、主治医から
『特別訪問看護指示書』が出た期間だけは、例外的に医療保険に切り替わります。

【参考】別表8に該当する「特別な状態」一覧


・在宅悪性腫瘍等患者指導管理(麻薬の注射など)を受けている

・気管カニューレを使用している

・留置カテーテル(胃ろう、尿の管など)を使用している

・在宅酸素、中心静脈栄養、自己導尿、人工呼吸器などの管理を受けている

・人工肛門(ストーマ)や人工膀胱を設置している

・真皮を越える褥瘡(深い床ずれ)がある

・点滴注射を定期的に受けている

※詳しい対象状態の一覧や、保険適用の仕組みについては、以下のサイトで非常に分かりやすく解説されています。

まとめ

難病や末期がんでも、費用を抑えて手厚いケアを

今回ご紹介した「別表7」や「別表8」に該当する方は、医療保険が適用されることで、回数や時間の制限を気にせず手厚い訪問看護サービスが受けられます。
特にがんの末期や進行性難病の患者様は、長期間にわたり自宅や施設で療養されるケースが多いため、この制度を知っているかどうかでご家族の安心感や毎月の費用負担が大きく
変わってきます。

ヤマタクリエイト秋田の【ナーシングホーム城南・城東】では医療プランも含め
費用を抑えながら24時間の医療ケア・介護サポートを提供しています。
「毎月いくらかかるか不安」「うちの親の病気でも受け入れてもらえる?」など
少しでも気になることがあれば、まずは費用のことだけでもお気軽にご相談ください。

・ナーシングホーム城南(秋田市楢山城南新町21-12) TEL:018-838-1231

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・ナーシングホーム城東(秋田市東通明田13-18) TEL:018-853-1270

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次回は【ナーシングホームにご入居できる方】についてご紹介したいと思っております。

お楽しみに(‘◇’)ゞ

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